新婚補助対応物件や新婚さん向け(2LDK〜)を大阪市・十三・淀川区・西淀川区中心にお届け致します。新婚補助対応物件や新婚さん向け賃貸マンションの他に
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大阪市内でお部屋探しの新婚さん必見!!新婚世帯向け家賃補助制度(新婚補助)

新婚世帯向け家賃補助制度
とは??

大阪市内にお住まいになられる新婚さまが対象です。最高72ヶ月(6年)の補助が受けることができます。
資格要件に関してはこちらをご覧ください。



申込みから補助金の振込みまでの流れ

申込みから交付決定まで
  1. 申込み
    資格要件を確認してください。
    申込書を提出してください。
    (申込書・パンフレットは、当公社、大阪市内各区役所等で配布しています)

    書類審査日の通知
  2. 面接・審査

    交付決定通知書を送付します。
  3. 交付決定

補助金の請求と支払

  1. 大阪市住宅供給公社から補助金請求書、家賃支払確認書を送付(送付月7・11・3月)
  2. 請求書・確認書の提出

    申込書に記載された預金口座に振込みます。(支払月9・1・5月)
    届出された預金口座は補助期間中解約しないでください。
  3. 補助金の支払
 
資格要件と補助の内容
 
補助の種類 資格喪失要件
A型 B型




申込日現在で過去1年以内に婚姻届出している世帯、もしくは当該年度中に婚姻届出する世帯(注1) 申込日現在で過去1〜2年以内に婚姻届出している世帯 夫婦が離婚したとき、又はいずれか一方が死亡したとき

申込日現在で夫婦いずれも満40歳未満の世帯



婚姻届出後1年以内に大阪市に同一世帯として、補助を受けようとする住宅の住所地を住民登録(外国人登録)している世帯(注2) 婚姻届出後2年以内に大阪市に同一世帯として、補助を受けようとする住宅の住所地を住民登録(外国人登録)している世帯(注2) 夫婦、又はいずれか一方が、住民登録(外国人登録)を他へ異動したとき(注6参照)



大阪市内の民間賃貸住宅(注3)に入居している世帯、もしくは入居する方で実質家賃負担額(注4)が5万円を超える世帯 夫婦、又はいずれか一方が、他の住宅へ転居したとき(注6参照)



・前年の世帯収入(注5)を基準とします。(いずれも2人世帯の場合)
・給与所得者の場合:給与収入額が606万円未満
・給与所得者以外の場合:所得金額が430万5千円以下
(なお、収入のある方が2人以上いる場合は、主たる収入者の所得に、他の収入者の所得の1/2を加えた額を、世帯収入とみなします。)
更新時の前年の世帯収入が給与所得者の場合、給与収入金額が812万円以上、給与所得者以外の場合、所得金額が610万5千円を超えたとき(いずれも2人世帯の場合)
その他 ・連帯保証人のある世帯(連帯保証人は、独立の生計を営んでいる方で、申込者の親族または大阪府下に居住、勤務する方に限ります。)
・公的制度による家賃助成などを受けていない方
公的制度による家賃助成などを受けたとき






・月額1万5千円が上限(受給開始後36ヵ月目まで)
・月額2万円が上限(37ヵ月目以降)
(実質家賃負担額(家賃一住宅手当)と5万円との差額です。千円単位で端数は切捨てます。)



72ヵ月以内(注7) 60ヵ月以内(注7)





・申込日、婚姻届出日、住民登録(外国人登録)届出の全てが完了した翌月からとなります。
ただし、申込日、婚姻届出日、又は住民登録(外国人登録)届出日のすべてが完了した月が2月の場合、補助開始月は4月となります。





・支払時期:9月、1月、5月(中頃)
・届出のあった申込者本人の預金口座に振込みます。
・次の書類を送付しますので、期日までに提出してください。
(ア)補助金請求書 (イ)家賃支払確認書
指定の期日までに請求のない場合は、請求の意思がないものとみなします。

(注1) 当該年度中に婚姻届出する方については、婚姻届出日現在で、夫婦ともに満40歳未満であることが必要です。

(注2) 住民登録日現在で、夫婦ともに満40歳未満であることが必要です。

(注3) 民間賃貸住宅とは次の住宅を除いたものです。
・市営、府営、独立行政法人 都市再生機構(旧都市基盤整備公団)、住宅供給公社等の公的賃貸住宅ならびに
特定優良賃貸住宅
・社宅、官舎、寮等の給与住宅
・借主(契約者)が会社名義の住宅
・親族が所有し、かつ居住する住宅
(注4) 実質家賃負担額とは、毎月の家賃(共益費や駐車場使用料など直接住宅の賃貸料とはならないものを除く)から
住宅手当を差し引いた額です。

(注5) 前年の世帯収入とは、平成17年1月1日〜12月31日までの世帯収入をいいます。

(注6) 転居後も市内の他の民間賃貸住宅に引き続き居住される世帯は、継続して補助を受けることができる場合がありますので、事前に連絡のうえ、すみやかに下記の書類を持参して継続の審査を受けてください。また、市内の民間賃貸住宅以外の住宅に
転居された世帯のうち転居の翌月から6ヵ月以内に市内の民間賃貸住宅に再び入居された世帯は、継続して補助を受けること
ができる場合がありますので、ご相談ください。
必要書類
転居後の住民票、外国籍の方は登録原票記載事項証明書(夫婦及び世帯員全員のもので、続柄の記載のあるもの)
転居先の住宅賃貸借契約書の原本及びそのコピー
住宅手当支給証明書
転居後の初回家賃の支払が確認できるもの
異動届
印鑑

(注7) 再申込については、補助期間からすでに補助を受けた期間を除きます。
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